バーチャル空間のビジネスと知財法務の教科書 / 関真也 他

2025年4月6日日曜日

ノンフィクション

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2022年の日本知財学会の研究会で「日本を勝ちに導くXR/メタバースの知財政策と実務」に登壇した専門家が、バーチャル空間のビジネス展開に向けての論点、課題、解決策を解説する本です。

バーチャル空間は私にとってはまだまだ未知の世界であり、論点や課題以前にそもそも知らない単語がたくさん出てきたので、それらを中心に私が理解できた、著者による用語の定義と解説を以下にご紹介します。

  • 「XR」とは、VR(Virtual Reality/仮想現実)とAR(Augmented Reality/拡張現実)、及び、それらを包括し物理環境とデジタル環境が混ざり合った状態を示すMR(Mixed Reality/複合現実)等、人間の現実認識に作用する分野全般を指す用語である。
  • 「メタバース」とは、デジタル環境の中でネットワークに接続している「三次元のインターネット」である。そして、メタバースの世界を知覚するためにはXRの技術が必要となる。
  • なお、日本バーチャルリアリティ学会編の書籍では、「メタバース」は以下の4要件により定義されている。①3次元のシミュレーション空間を持つ。②自己投射性のためのオブジェクト(アバター)が存在する。③複数のアバターが。同一の3次元空間を共有することができる。④空間内にオブジェクト(アイテム)を創造することができる。
  • 「NFT(non-fungible token/非代替性トークン)」とは、デジタルアートやゲームアイテムの独自性を、ブロックチェーンを用いて保証する技術である。
  • 「Web3」とは、中央集権型のプラットフォームを持たない、分散型インターネットである。ブロックチェーン技術によって実現され、中央管理者を介さず個人同士で情報のやり取りを行える点が特徴。
  • 「クローズドメタバース」とは、特定のプラットフォーム内でのみ活動が可能で、他のメタバースとの相互作用が制限されるメタバースである。
  • 「オープンメタバース」とは、デジタルデータを利用する権利が異なるさまざまなメタバースプラットフォーム間を自由に行き来できるメタバース。例えばユーザーがデジタルアートをNFTとして保有している場合に、それを異なるメタバースで展示・販売できるなど、相互接続的な活動が可能になる。

現行法は、そもそもバーチャル空間での活動や取引を想定していないため、今後多くの問題が生じることになりそうです。
バーチャル空間でのビジネスを考えている方におススメします。


XR・メタバース・web3のビジネスモデル、知的財産、契約、データ保護、ユーザー・アバター保護

バーチャル空間でのビジネスが注目され、市場が急成長を続けるなか、現行法はバーチャル空間に対応しきれていない(想定していない)面があるため、実務担当者としては、どのような課題・問題が発生し得るのか、実際に起こっているのかを知り、対策をとる必要があります。
本書は、ビジネス展開に向けての論点・課題と解決策を、経営者、研究者、実務家らそれぞれの視点から、わかりやすく解説。
新時代のテクノロジーを活かした社会がどのように作り出されていくのかを知ることができます。
(amazonより抜粋して引用)

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関東在住で、医療関係の事務に携わっています。
家事・育児と、遠隔地で一人暮らしをする80歳代の母の健康状態にも目を配りつつ生活しています。
医療・医薬に関する一般向けの本、母のための老人施設・介護の本、私が興味を持つ科学、音楽、歴史に関する本、時事解説本、小説など、年間100冊程度読んでいます。
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